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校友会会則
第1章 総則
第1条
本会は、新潟工科専門学校 校友会と称し、本部を新潟工科専門学校 事務局内に置き、事務局をNSGカレッジリーグ校友会総連合会に置く。
第2条
本会の会員は、次の者とする。
- 新潟工科専門学校の卒業生
- 新潟工科専門学校教職員(特別会員とする。旧職員も含まれるが、現在NSGグループに在籍している職員に限る)
第3条
新潟工科専門学校の在学生は、卒業時に全員会員となる。
第4条
本会は、会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第2章 事業
第5条
本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 会報の作成及び配布及び会員名簿、会員連絡網等の作成
- 校友会総会、常任理事会の開催
- NSGカレッジリーグ校友会総連合会事務局との本会本部を会しての連携
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第3章 組織・役員
第6条
常任理事会は、次の組織で構成・運営される。(以下、この組織員を常任理事と呼ぶ)
- 会長1名
- 副会長1名
- 役員2名
- 監査役1名
- 幹事若干名
第7条
選任法
- 卒業生の中から現任教職員の推薦により、常任理事を選出する。
- 校友会長は、常任理事の互選による。
- 副会長および役員は常任理事の互選により選任する。
- 卒業生の中から現任教職員及び常任理事の推薦により、幹事を選出することができる。
- 毎年卒業年度の学生の中から、学科系ごとに現教職員及び常任理事役員の推薦により、クラス幹事を選出することができる。
- 現任教職員の中から現任教職員の推薦により、顧問を1名以上選任することができる。
第8条
任期
- 常任理事の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。
- 欠員によって補充された常任理事の任期は、前任者の残存期間とする。
第9条
職務
- 会長は、校友会を代表して会務を統治する。
- 副会長は、会長を補佐して会務を統治し、会長に不都合があるときは、その代理をする。
- 役員は、本会則所定の重要事項を審理し、本会校友会の運営にあたる。
- 監査役は、常時会計経理および事業の監査監督を行い、その適正を期し監査結果を常任理事会および総会に報告するとともに必要あるときにはその是正を協議する。
- 顧問は、校友会運営の補助業務を行うものとし、NSGグループ職員としてその職務にあたる。
- 幹事は、選出された場合、校友会運営の補助業務を行い、校友会の発展に努める。
- クラス幹事は、在学時の担任と校友会役員並びに同級生との連絡役を努める。
第4章 総会・会議
第10条
- 本会の会議は、総会および常任理事会とし、会長がこれを招集する。
- 年次総会は、毎年一回開催し、つぎの事項を協議決定する。
- 予算決算の承認
- 役員の改選
- 会則改訂の承認
- 事業計画その他重要事項
- 臨時総会は、必要に応じ会長がこれを招集する。
第11条
- 総会は、出席会員の過半数によって議決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
- 総会には、委任により議決権を行使することができる。
第12条
常任理事会は、会長が必要と認めたとき、または常任理事の3分の1以上から請求があったときはいつでもこれを開かなければならない。 ただし、常任理事会の議決は、常任理事の5分の3以上の同意がなければならない。
第5章 会計
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、この会計年度に従い年1回の決算を行う。
第14条
本会の財産は、すべて常任理事がこれを管理する。
第15条
会員は、会費を納めるものとする。またその会費は、一人当たり10,000円とし永久会員とする。更にその会費の納入については、在学中に行うものとする。
第16条
本会の運営費は、会費、寄付金、その他とする。また、その運営方法は以下のとおりとする。
- 校友会事業の運営費に当てる
- NSGカレッジリーグ校友会総連合会に総連合会の活動費として卒業生一人当たりの校友会費のうち15%を寄付するものとする。
第17条
会計事務と全ての資産管理に関わる費用は、校友会が負担する。
第18条
校友会費の収入支出の手続は次の流れとする。
- 校友会事業に基づき、常任理事による入金・出金の依頼
- 新潟工科専門学校の事務局出納担当者による入金・出金
第19条
本会本部が備えておく帳簿類は、出金依頼書綴り、領収書綴り、出納簿、現金管理簿、通帳、印鑑とする。
第20条
決算時に作成する帳票類は、会計年度の予算収支決算書及び新年度予算収支予算書とする。
第6章 会員名簿
第21条
会員名簿は、校友会費等の現金預金と同様に価値ある資産とみなして、その管理と保管を新潟工科専門学校の事務局に委ねることとする。
第22条
会員名簿の管理は厳重にする。
附則
- この会則は、平成8年4月1日より施行する。
- 平成10年4月1日 改訂
- 平成10年10月4日 改訂
- 平成12年6月18日 改訂
- 平成18年10月21日 改訂
- 平成19年5月22日 改訂
- 平成22年6月13日 改訂
- 平成28年6月11日 改訂